国土交通省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する厚生労働省及び環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、従来の調査者講習制度を発展させ、平成 30 年 10 月に、新たに 3 省共管の調査者講習制度を創設しました。
国土交通省においては、平成 25 年 7 月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」
(平成 25 年国土交通省告示第 748 号。以下、本規程に基づく制度を「旧制度」という。) を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
一方で、厚生労働省及び環境省においては、労働安全衛生法及び大気汚染防止法に基づく建築物の解体作業等に係る調査に際し、一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を推進してきました。
今般、登録規程が改正され、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できるよう留意しつつ、一戸建て住宅等に係る石綿含有建材の調査に関する留意事項、事例等に特化した講習が令和 2 年 7 月 1 日に新設されました。
なお、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者は、令和 2 年 7 月 1 日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令による改正後の石綿障害予防規則及び関連告示において、適切に事前調査 (建築物に係るものに限る。) を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者に行わせなければならないことと規定される予定となっています。
また、大気汚染防止法においても、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が大気汚染防止法に基づく解体等工事に係る事前調査を行うことを義務付ける方向で検討が進められています。
当公社では精度の高い建築物の石綿含有建材調査を実施するため、2 名の職員が本資格を取得しています。
このため、当公社では 石綿障害予防規則や大気汚染防止法などの 法律で義務付けられている、建築物の解体・改修時の 事前調査のすべて (図面・現地調査 ⇒ 試料採取 ⇒ 分析まで) を一貫して 行える ようになりました。
島根県環境保健公社
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