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栄養成分検査



食品の栄養成分や機能性成分への関心は近年高まってきており、平成 27 年 4 月 1 日施行となった食品表示法の「食品表示基準」では、容器包装入りの一般消費者向け加工食品は原則、栄養成分表示が義務付けられました。

「食品表示基準」では、検査による分析値、あるいは合理的な推定値 (計算・引用) を根拠に表示することとなっています。

当団体では、栄養成分の検査分析を実施しています。お気軽にご相談ください。

 

栄養成分 検査メニュー

【セットメニュー】
【検査項目名】 備考
基礎セット
セット料金 : 16,500 円 (税込)
エネルギーを算出するために必要な以下の項目のセットです。エネルギー・タンパク質・脂質・炭水化物・水分・灰分
栄養セット①
セット料金 : 20,900 円 (税込)
義務表示成分のセット です。エネルギー・タンパク質・脂質・炭水化物・食塩相当量・
(+水分・灰分・ナトリウム)
栄養セット②
セット料金 : 44,000 円 (税込)
セット①に糖質と食物繊維 (炭水化物の内訳) を加えたメニューです。エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・食塩相当量・
(+水分・灰分・ナトリウム)

 

【単項目】
【検査項目名】 備考
たんぱく質  
脂質  
飽和脂肪酸 表示推奨項目
不飽和脂肪酸  
n-3 系脂肪酸  
n-6 系脂肪酸  
コレステロール  
炭水化物 タンパク質・脂質・水分・灰分を検査し差し引き法にて算出します。
糖質 炭水化物と食物繊維の検査を行います。炭水化物から食物繊維の数値を減じて算出します。
食物繊維  
アルコール アルコールを含む食品の場合、水分、エネルギーの算出に必要。
酢酸 (有機酸) 酢を含む食品の場合、水分、エネルギーの算出に必要。
比重 100ml あたりでの結果をご希望の際にご依頼ください。
(通常は 100g あたりの結果を報告します)

 

【ミネラル・ビタミン類】
分類 【検査項目名】 備考
ミネラル類 ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン など  
ビタミン類 ビタミン A (レチノール当量、レチノール、α- カロテン、β- カロテン) ビタミン B (B1 、B2 、B6 、B12) ビタミン C ビタミン E など  


【その他】

【検査項目名】 備考
脂肪酸組成  
トランス脂肪酸  
脂肪酸定量 特定の脂肪酸を個別に定量いたします。
不溶性食物繊維  
水溶性食物繊維  
アミノ酸 以下の 18 成分について個別あるいは同時分析にて対応いたします。
①アスパラギン酸 ②アラニン ③アルギニン ④イソロイシン ⑤グリシン ⑥グルタミン酸 ⑦シスチン ⑧スレオニン ⑨セリン ⑩チロシン ⑪トリプトファン ⑫バリン ⑬ヒスチジン ⑭フェニルアラニン ⑮プロリン ⑯メチオニン ⑰リジン ⑱ロイシン
遊離アミノ酸
γ - アミノ酪酸  
GABA  
リコピン  
カフェイン  
ポリフェノール
(タンニンとして)
 

栄養成分表示の留意点等

表示基準では、成分の算出方法や表示に関する留意点が示されています。
検査成績書をもとに成分表示をされる際には、以下をご参照ください。

※なお、最新情報は、消費者庁のホームページにて、以下の資料をご確認ください。
(消費者庁)
  • 食品表示基準
  • 栄養成分表示のためのガイドライン
  • 表示基準 Q & A

エネルギー (修正アトウォーター法)

エネルギー (kcal)= タンパク質 ×4 +脂質 ×9+ 炭水化物 ×4 (各成分 単位 : g)

または、

エネルギー (kcal)= タンパク質 ×4 +脂質 ×9+ 糖質 ×4+ 食物繊維 ×2 (各成分 単位 : g)

 

上記のように、各成分の値に係数を乗じて足し合わせます。

アルコールや有機酸 (酢酸など) を含むサンプルの場合、これらの成分もエネルギーとして係数を乗じ加算しますので、商品に応じて検査をご依頼ください。

 

生鮮食品など日本食品標準成分表と比較するような成分表示を目的としない場合には、成分表に収録されたエネルギー係数で算出するのが一般的です。ただし、生鮮食品 (任意表示) にて表示を行う場合には、上記の修正アトウォーター法による算出をします。ご依頼の際に、検査の目的をお伝えください。

炭水化物 (差し引き法)

炭水化物= 100 - (水分 + 灰分 + タンパク質 + 脂質) (各成分 単位 : g)

 

炭水化物を算出するため、水分と灰分の検査分析を実施します。

ただし、水分および灰分は、栄養成分表示として記載しないこととされています。

糖質、食物繊維

糖質=炭水化物 - 食物繊維 (各成分 単位 : g)

 

これらを表示する場合、糖質と食物繊維は、必ず併記することとされています。
例えば、食物繊維のみの表示は認められません。必ず糖質も併記しなければなりません。

食塩相当量

食塩相当量 (g) =ナトリウム (mg)×2.54÷1000

 

食品表示基準では、塩分について「食塩相当量」で表示します。

「ナトリウム」は、ナトリウム塩の添加の無い場合に限り表示できます。